【ふるさと納税】年内退職したらどうなるの?

ふるさと納税

年末が近づいてくると思い出すことがあります。

それは『ふるさと納税!

その年の年収は、年末が近くならないとわからないですよね。
私も今の時期になってようやく始動し始めます。

ただ、去年と違うことが1つだけあります。
それは11月で勤めていた会社を退職するということ。今まで会社員だったので、ふるさと納税はワンストップ制度を活用していました。

年内退職するにあたりふるさと納税はどうすればいいのだろう….。ギリギリ11月末まで在籍しているけど、どうなるの?と疑問に思ったので書いていきます。

ふるさと納税の仕組みは?

住んでいる自治体に納める税金を、任意の自治体に寄付をすることで住民税や所得税が控除され、なおかつ返礼品が貰える仕組みです。(寄付金−¥2,000=控除額です。)

また、寄付金の使い道は、寄付した自治体にどのように活用してほしいかこちらが選択できます。内容としては教育や子育て、街づくりや産業振興、災害支援などさまざまです。

年収によって寄付金の控除上限額が異なりますので、総務省のホームページにて確認してください。

参考:総務省 『ふるさと納税のしくみ

年内退職の場合の申請手順

寄付したい自治体や返礼品が決まったら、自治体のホームページやふるさと納税を扱うサイト・アプリで手続きを行います。

その後、寄付額の控除を受けるにあたり2つの申請方法があります。それは、確定申告またはワンストップ制度です。

どちらがいいのか概要を調べてみると…

確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。

総務省

ということは…11月で会社を退職する人は、

  • 年末調整は自分で確定申告をする
  • 給与所得者ではなくなる

今まで活用していたワンストップ制度は使えない!!という結果に…。

ということは、ふるさと納税をした場合は、翌年の2月〜3月頃に自分で確定申告をしないといけません。

「返礼品」と「寄付受領証明書」を受け取る

確定申告は翌年の2月〜3月頃に確定申告を自分で行います。
その際に、寄付受領証明書が必要となりますので大切に保管しておきましょう。

また私の場合は、来年度に引越しもあるため…その場合住所も変わるしどうするんだ?と思って調べていたところ、確定申告する場合は寄付受領証明書があれば他に申請しなくてもいいみたいです。

もしワンストップ申請後に引越しした場合は、申告特例申請事項をダウンロードし寄付先の自治体へ送ることが必要となります。(1月10日まで)

オススメの『ふるさと納税』サイトは?

今では様々なサイトがありますが、私が初めてふるさと納税をして、今でも使っているサイトが『さとふる』です。

控除額シュミレーションがあるので簡単入力するだけで、即時に上限額が把握できます。また、各返礼品のランキングと購入者からのレビューがみられるのでどこに寄付しようか悩む際は参考にして商品を選んでいます。

特にクレジットカードで24時間365日決済ができますので、私のように年末ギリギリで駆け込み寄付をする方は便利かと思います。

まとめ

年末が近くなると思い出す、ふるさと納税。

自身で確定申告を行えば活用できますのでご参考までに

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